アイエスエフネットグループ人権方針

  1. 目的
    アイエスエフネットグループでは、国際的に宣言されている人権の保護を支持尊重し、雇用と職業における一切の差別を禁止しております。
    特に当グループにて掲げておりますダイバーイン雇用及びあらゆる国籍・人種を対象としたグローバル対応の理念にもとづき、アイエスエフネットグループに関わる全ての人々との環境の創造と幸せの追求をしてまいります。
  2. 方針の適用範囲
    本方針は、アイエスエフネットグループのすべての役職員及び従業員に適用されます。
    当グループは、グループ役職員、従業員に対し、当グループの大義・理念・哲学を教育するとともに、人権の保護を徹底し、雇用と職業における一切の差別を禁止します。
    また、当グループは、取引先及びサプライヤー等のステークホルダーに対しても人権の保護を求めるとともに、人権の侵害が疑われる事象が判明した場合には、改善を促します。
  3. 参考資料、国際的な参照規範、適用法令の遵守
    世界人権宣言
    ビジネスと人権に関する指導原則
    国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために
    OECD 多国籍企業ガイドライン
    国連グローバル・コンパクト
  4. ステークホルダーの皆様へ
    アイエスエフネットグループは、「グローバルな社会への貢献」を基本理念とし、ステークホルダーの皆様とともに多様な社会への貢献を続けております。当グループの人権尊重に対する取り組みを皆様にもご理解いただき、本方針の原則を支持していただけますようお願いいたします。
    当グループのステークホルダーの皆様において人権侵害が疑われる場合には、ステークホルダーの皆様に対しても人権侵害の改善をお願いいたします。
  5. 改善、人権デュー・ディリジェンス
    アイエスエフネットグループでは、各種相談窓口を置き、人権侵害が疑われる事象を当グループ役職員が発見した場合、速やかに当該窓口に通報がなされる仕組みがあります。また、当グループは、弁護士等の外部の有識者と協議する体制を整えております。これらの活用により、当グループの企業活動による人権への影響を考量評価します。
    当グループでは、人権侵害が懸念される事象が把握された場合、適切な対処を実行いたします。実行された対処については、その有効性について追跡検証し、結果を情報開示いたします。
  6. コミュニケーション、対話・協議
    アイエスエフネットグループは、ステークホルダーの皆様との間において何らかの人権侵害が懸念される場合、相互によく対話・協議の上、改善を図り、人権の保護に努めます。また、当グループは、信頼できる独立した専門家との協議を定期的に実施いたします。
  7. 個別的な人権課題について
    1. 差別の禁止
      アイエスエフネットグループは、人種、皮膚の色、性別、宗教、政治的見解、国民的出身または社会的出身、その他の状況に基づいた、雇用または職業における労働者に対する差別をいたしません(なお、当グループ行動規範第1条第3項に同趣旨の定めを置いております)。
    2. 多様性の尊重
      アイエスエフネットグループは、当グループにて掲げておりますダイバーイン雇用の理念に基づき、心身の障害・性的指向等を含む多様性を尊重し、適切な就労環境を提供するよう努めます(なお、当グループ行動規範第1条第2項に同趣旨の定めを置いております)。また、当グループは、労働者の身体的及び精神的能力に適合しない機械、設備、労働時間、 作業編成または作業工程を労働者に課すことはいたしません。
    3. 児童労働・強制労働の禁止
      アイエスエフネットグループは、児童労働及び強制労働を禁止し、安全な労働環境の提供、最低賃金の確保、及び適切な労働時間管理の促進を図ります。
  8. アイエスエフネットグループのビジョン
    アイエスエフネットグループは、当グループを通して従業員の最高の喜びの創造と不安の解消の最大化を図ってゆくことを目的として、「10のビジョン」を策定し、当該ビジョンの第1として、
    1. ハラスメント
    2. いじめ
    3. 差別・偏見
    4. 過重労働
    5. 社内派閥
    6. 理不尽な指示
    7. 不平等

    をすべて0(ゼロ)とすることを掲げております。
    当グループは、この「7つの0(ゼロ)」により、「人間関係の悩みゼロカンパニー」を目指すとともに、これらに起因する労働者の人権侵害をいたしません。

施行 令和3年1月1日
改定 令和4年10月1日